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助成金

静岡県 助成金

いす式階段昇降機は介護保険対象外の商品になり、自己負担で購入して頂く商品になります。
全国の自治体によっては、助成金を設けている場合があり、条件が合えば、助成金が受けられる場合があります。
このページでは、静岡県にどのような助成金制度があるか、弊社でお調べしたものをまとめています。

※助成金はここに記載した以外の細かな要件などがあるほか、制度が変更される場合もありますので、詳細は各自治体にご確認いただく必要があります。

静岡県 助成金 高齢者の方向け

2019年4月現在
地域名 助成対象者 助成基準額
西部地域 なし
なし
浜松市中区
浜松市東区
浜松市西区
浜松市南区
浜松市北区
浜松市浜北区
浜松市天竜区
磐田市 なし なし
掛川市 なし なし
袋井市 なし なし
湖西市 なし なし
御前崎市 なし なし
菊川市 なし なし
中部地域 なし なし
静岡市葵区 なし なし
静岡市駿河区    
静岡市清水区    
島田市 島田市役所に確認必要 島田市役所に確認必要
焼津市 なし なし
藤枝市 なし なし
牧ノ原市 なし なし
東部地域    
沼津市 なし なし
熱海市 なし なし
三島市 なし なし
富士宮市 なし なし
伊東市 なし なし
富士市 なし なし
御殿場市 なし なし
裾野市 なし なし
伊豆市 なし なし
伊豆の国市 なし なし
加茂地域    
下田市 なし なし

静岡県 助成金 障害者の方向け

2019年4月現在
地域名 助成対象者 助成基準額
西部地域
  1. ①身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚の障害者で、枝体不自由または視覚障害の程度が総合等級で、1級または2級の者、またはその保護者。
  2. ②前項の障害のため、その者に適するように住宅改造の必要が認められる者。
  3. ③市、県民税非課税の世帯又は前年分の所得総額20万円以下の世帯に属する者。

*同居している家族全員の税額をみます。

重度身体障害者住宅改造費助成

  1. ①市、県民税が非課税の世帯補助対象経費の3分の2以内。
  2. ②上記①、以外の世帯で前年分の所得総額が20万円以下の世帯補助対象経費の2分の1以内。
  3. ③いずれも75万円を限度とします。

浜松市役所の確認必要

浜松市中区
浜松市東区
浜松市西区
浜松市南区
浜松市北区
浜松市浜北区
浜松市天竜区
磐田市 なし なし
掛川市

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

  1. ①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で障害等級が3級以上の者。(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)
  2. ②視覚障害を有する者で障害等級が2級以上の者。
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
200,000円

掛川市役所の確認必要

袋井市
  1. ①身体障害者手帳の交付を受けた下肢障害、体幹障害者、視覚障害者で、障害の程度が1級または2級の者。
  2. ②1の障害のため、その者に適するように住宅を改造する必要がある者。
  3. ③申請のあった月に属する年度(4~6月に申請があった場合は、前年度)の所得税額が12万円以下の世帯に属する者。

住宅改造費助成

助成対象経費4分の3以内とし、限度額は次のとおりです。

  1. ①介護保険法に基づく住宅改修費の給付を受けることができる方、57万円。
  2. ②袋井市障害者(児)等住宅改修費助成事業による住宅改修費の給付を受けることができる方は、55万。
  3. ③それ以外の方は、75万。

袋井市役所の確認必要

湖西市

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たり、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

  • ・障害者
    下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能障害のある者。
  • ・障害児
    下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者、又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能障害のある者。

障害者の移動等を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うもの。

  • ・障害者
    次のいずれかに該当する者又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害がある者
  1. ①下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
  2. ②視覚障害2級以上の者

障害児の移動等を円滑にする用具で、小規模な住宅改修を伴うもの。

  • ・障害児
    次のいずれかに該当する学齢児以上の児童又は難病患者等で下肢若しくは体幹機能に障害がある者。
  1. ①下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。
  2. ②視覚障害2級以上の者
日常生活用具
移動用リフト
159,000円
日常生活用具
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
200,000円

湖西市役所の確認必要

御前崎市

介護者が重度身体障害者等を移動させるのに当たり容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

  • ・障害者
    下肢又は体幹機能障害が2級以上の者
  • ・難病患者
    下肢又は体幹機能障害のある者
  • ・障害児
    障害児として3歳以上の児童
  • ・難病患者(児)
    下肢又は体幹機能障害のある児童

障害者(児)等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

  • ・障害者
    下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者で障害等級が3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)又は視覚障害2級以上の者
  • ・難病患者
    下肢又は体幹機能に障害がある者
  • ・障害児
    下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上の身体障害児で障害等級が3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)又は視覚障害2級以上の者
  • ・難病患者(児)
    下肢又は体幹機能に障害がある児童
介護・訓練支援用具
移動用リフト
159,000円
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
200,000円

御前崎市の確認必要

菊川市 なし なし
中部地域 なし なし
静岡市葵区 なし なし
静岡市駿河区
静岡市清水区
島田市
  • ・身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)及び難病者。等級・状態により、異なります。
  • ・重度知的障害者

島田市の確認必要

焼津市 なし なし
藤枝市 身体障害者手帳所持者並びに難病患者。 藤枝市役所に確認必要
牧ノ原市 なし なし
東部地域  
沼津市 なし なし
熱海市 熱海市役所に確認必要 熱海市役所に確認必要
三島市 なし なし
富士宮市 なし なし
伊東市 なし なし
富士市

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易にあったて、容易に使用し得るもの。

  • ・障害者
    下肢又は体幹機能障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。

  • ・障害者
    下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。

介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。

  • ・障害児
    身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。

  • ・障害児
    下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。
日常生活用具
移動用リフト
159,000円
日常生活用具
居宅生活動作補助用具
200,000円
日常生活用具
移動用リフト
159,000円
日常生活用具
居宅生活動作補助用具
200,000円
御殿場市 御殿場市役所に確認必要 御殿場市役所に確認必要
裾野市

介護者が障害者(児)等を移動させるのに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

  • ・身体障害者
    1. 1.下肢又は体幹機能障害2級以上の者。
    2. 2.下肢又は体幹機能障害のある難病患者等。
  • ・身体障害者以外の者(児)
    1. 1.身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)2級以上の者であって、原則として3歳以上の者。
    2. 2.下肢は体幹機能障害のある難病患者等であって、原則として3歳以上の者。

障害者(児)等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

  • ・身体障害者
    1. 1.下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。
    2. 2.下肢又は体幹機能に障害を有する難病患者等
  • ・身体障害者以外の者(児)
    1. 1.下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)であって、学齢児以上のもの又は視覚障害2級以上の者
    2. 2.下肢又は体幹機能に障害を有する難病患者
日常生活用具
移動用リフト
159,000円
日常生活用具
住宅改修費
居宅生活動作補助用具
200,000円

裾野市役所に確認必要

伊豆市 なし なし
伊豆の国市 伊豆の国市役所に確認必要 伊豆の国市役所に確認必要
加茂地域    
下田市 なし なし
弊社でお調べできる場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。